2022.04.13
取扱商品道路交通法改正(2022年4月)に伴う対応として
2022年4月1日から車両の運転前と運転後に酒気帯びチェック、
10月1日のアルコール検知器(使用義務)によるチェックの義務化が始まりました!
1事業所あたり業務に使用している自動車(白ナンバーなど)が、
・乗車定員11人以上の自動車…1台
・またはその他の自動車(トラックを含む)…5台(50ccを超える大型・普通二輪車は0.5台分)
を上回る場合、道路交通法・道路交通法施行規則により安全運転管理者の選任が義務となっており、
今年の4月以降飲酒に関する義務(業務)が追加されます。
【2022年4月1日~】
運転「前後」の運転者に対して、酒気帯びの有無を目視等で確認し、記録を保存する。
この段階ではまだ検知器義務はありません。
【2022年10月1日~】
アルコール検知器の使用義務が生じます。
運転前後の運転者に対して、その運転者の状態を目視等で確認して、
アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認、そのアルコール検知器を常時有効に保持する。